サンシャイン法(HRS第92章)は、政府の委員会、審議会、議会が公開の場で業務を行うことを要求しています。このガイドでは、会議主催者がコンプライアンスを維持するために知っておくべきこと — 通知要件、議題の規則、非公開会議の手続き、一般からの証言の義務について説明します。

これは分かりやすい言葉でのコンプライアンス概要です。 法律の全文については HRS第92章 をご覧ください。公式なガイダンスについては 情報公開実務局(OIP) にお問い合わせください。

サンシャイン法における「会議」とは何か

サンシャイン法における「会議」とは、委員会の定足数(メンバーの過半数)が集まり、委員会が監督、管理、管轄、または助言権を有する事項について議論、審議、または決定を行うあらゆる集まりです。

これには以下が含まれます:

  • 定例会議と臨時会議
  • 委員会の会議(委員会が全体委員会の定足数を有する場合)
  • ワークショップと作業セッション
  • 委員会の業務が議論される現地視察
  • 定足数が参加する電話会議やビデオ会議
  • 定足数が委員会の業務について議論する連続的な通信(例:メールチェーン)

定足数を伴わない非公式の集まり、純粋な社交イベント、内部のスタッフ会議(法律は委員会に適用され、機関の日常業務には適用されません)は含まれません

通知要件

会議の書面による公告は、会議の少なくとも6暦日前に提出されなければなりません。これは、水曜日の会議の場合、遅くとも前の木曜日までに通知を提出しなければならないことを意味します。

通知に含めるべき内容

  • 会議の日付、時間、場所
  • 議題(検討されるすべての項目のリスト)
  • 会議が一般に公開されているという記載
  • 証言の提出方法についての記載
  • 合理的配慮の要求に関する連絡先情報

通知の掲示場所

  • calendar.ehawaii.gov の州カレンダー
  • 委員会自身のウェブサイト(該当する場合)
  • 会議が開催される物理的な場所(該当する場合)

緊急会議は、公衆衛生、安全、または福祉への緊急の危険により即座の対応が必要な場合にのみ、6日未満の通知で招集できます。理由は通知に記載されなければなりません。

議題の要件

議題はサンシャイン法の中で最もコンプライアンスに敏感な部分です。基本ルールはシンプルです:委員会は公示された議題にない項目について議論したり行動したりすることはできません。

議題の具体性

  • 各議題は、一般の人が出席するか証言するかを判断できるよう十分な具体性をもって記載されなければなりません
  • 「その他の議題」や「新規事項」のような曖昧な記載は、実質的な議論には不十分です
  • 「報告」や「連絡事項」の項目は、情報提供の更新にのみ許容され、審議や意思決定には使えません
  • 委員会が何かに投票する場合、項目の説明でそれを明確にすべきです

議題公示後の項目追加

一般に、議題が掲示された後に項目を追加することはできません。議題にないことが出てきた場合、委員会は適切な通知をもって将来の会議で予定しなければなりません。唯一の例外は、その項目がHRS 92-8に基づく緊急事項に該当する場合です。

非公開会議の規則

非公開会議(エグゼクティブセッション)は、HRS 92-5に列挙された特定の目的にのみ許可されます。その他のすべての業務は公開で行わなければなりません。

非公開会議が許可される目的

  • 人事事項 — 職員の採用、評価、解雇、懲戒の検討(ただし、人事方針の一般的な議論は含まれません)
  • 法的事項 — 委員会の権限、義務、特権、免責、責任に関する問題について委員会の弁護士に相談すること
  • 団体交渉 — 団体交渉に関連する審議
  • 安全保障事項 — 公共の安全または保安に関連する事項の議論
  • 不動産取引 — 公知になると価格が上昇する場合の不動産取得の検討
  • 調査 — 公開により調査が損なわれる場合の法律違反の疑いに関する調査

非公開会議に入る手続き

  • 議題には委員会が非公開会議に入る可能性があることを記載し、具体的なHRS 92-5の条項を引用しなければなりません
  • 会議の閉鎖には出席メンバーの3分の2の投票が必要です
  • 閉鎖前に委員会は非公開会議の目的を公に発表しなければなりません
  • 非公開会議中は記載された事項のみ議論できます
  • 非公開会議中に最終的な行動や投票を行うことはできません — 委員会は投票のために公開に再開しなければなりません

一般からの証言の要件

サンシャイン法は、一般の人がすべての議題について証言を提出する権利を保障しています。委員会は一般からの証言のための合理的な機会を提供しなければなりません。

証言のコンプライアンス要件

  • 会議での口頭証言を許可する(対面またはリモート接続が提供されている場合はリモートで)
  • 会議前または会議中に提出された書面による証言を受け付ける
  • 証言の提出方法について会議通知に明確な指示を提供する
  • 委員会は口頭証言に合理的な時間制限を設けることができますが(例:一人3分)、完全に禁止することはできません
  • 委員会は決定を行う前に証言を検討しなければなりませんが、それに従う義務はありません

リモート証言: 多くの委員会がビデオや電話による証言を受け付けるようになっています。委員会がリモートアクセスを提供する場合は、会議通知に接続の詳細を含めてください。

議事録の要件

すべての委員会は会議の書面記録を保管しなければなりません。議事録は公文書となり、要求に応じて利用可能にしなければなりません。

議事録に含めるべき内容

  • 会議の日付、時間、場所
  • 出席メンバーと欠席メンバー
  • 提案、議論、または決定されたすべての事項の内容
  • 行われたすべての投票の記録(各メンバーの投票内容を含む)
  • 非公開会議が開催された場合:閉鎖の投票と引用された目的

議事録は次の会議で承認され、公に掲示されるべきです。OIPは委員会に会議後40日以内に議事録を掲示することを推奨しています。

違反に対する罰則

サンシャイン法の違反には実質的な結果が伴います:

  • 行為の無効化。 サンシャイン法に違反して行われた行為は、裁判所によって無効にされる可能性があります
  • 弁護士費用。 違反が認められた委員会は、勝訴した当事者の弁護士費用を支払うよう命じられる可能性があります
  • 個人的責任。 故意に法律に違反した委員会メンバーは、違反1件あたり最大500ドルの罰金を個人的に負う可能性があります
  • OIPの意見。 OIPは違反を認定し、是正措置を勧告する正式な意見を発行できます

会議主催者のためのコンプライアンスチェックリスト

サンシャイン法のコンプライアンスを確保するために、すべての会議前にこのチェックリストを使用してください:

会議の前

  • 議題の項目は、一般の人が何が議論されるかを理解できるよう十分な具体性をもって記載されている
  • 会議の少なくとも6暦日前に書面による通知が提出されている
  • 州カレンダー(calendar.ehawaii.gov)に通知が掲示されている
  • 通知には日付、時間、場所、完全な議題が含まれている
  • 通知には証言の提出方法に関する情報が含まれている
  • 通知には合理的配慮の要求に関する連絡先情報が含まれている
  • 非公開会議が予定される場合、議題に具体的なHRS 92-5の条項が引用されている

会議中

  • 議論は議題の項目のみに留まる — 議題外の審議なし
  • 各議題について一般からの証言が許可されている
  • 非公開会議に入る場合:3分の2の投票が行われ、目的が公に発表されている
  • すべての投票は公開の場で行われ、記録されている
  • 非公開会議中に最終的な行動が取られていない

会議の後

  • 議事録が速やかに作成されている(40日以内を推奨)
  • 議事録には出席メンバー、議論された項目、行われた投票が含まれている
  • 次の会議で議事録が承認されている
  • 承認された議事録が公に掲示されている

避けるべき一般的な間違い

  • 連続的な通信。 委員会メンバー間の1対1の会話の連鎖が、全体として定足数が委員会の業務を議論することになれば、サンシャイン法違反です — 単一の会話に定足数が含まれていなくても
  • 曖昧な議題。 具体性のない「新規事項」や「議論」は、実質的な審議のための通知要件を満たしません
  • 非公開会議中の行動。 非公開会議中に最終投票や拘束力のある決定を行うことは法律違反です
  • 遅延した通知。 会議の6暦日前より遅く通知を提出することは、1日であっても要件違反です
  • 証言の妨害。 証言の受け付けを拒否したり、一般の人が意見を述べる合理的な機会を提供しないことは違反です

リソース

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